QLOOKアクセス解析

司法書士の資格トップページ > 司法書士 採用 > [送料無料・ポイント10倍]ニュートンTLTソフト 社会保険労務士(社労士)2009年度版◆eラーニング2ヶ月(5月?7月末)延長可

司法書士 採用

[送料無料・ポイント10倍]ニュートンTLTソフト 社会保険労務士(社労士)2009年度版◆eラーニング2ヶ月(5月?7月末)延長可

[送料無料・ポイント10倍]ニュートンTLTソフト 社会保険労務士(社労士)2009年度版◆eラーニング2ヶ月(5月?7月末)延長可
[送料無料・ポイント10倍]ニュートンTLTソフト 社会保険労務士(社労士)2009年度版◆eラーニング2ヶ月(5月?7月末)延長可

価格:20,000円

法学入門から社労士合格まで一直線!社労士知識ゼロからのスタート!短期合格を可能にするパソコン高機能学習システム社労士TLTソフトは、毎年3,000名を超す方が受講され、圧倒的な人気と信頼を誇る講座です。

社労士は5,000項目にも及ぶ学習事項の全知識を正確に頭にすりこみながら、1科目ずつ科目単位で90%以上の得点ができるまで、多様な問題種と徹底した問題数で完全習熟します。

当習熟教材は、科目毎に受講生が完全習熟すれば、その科目の受講生固有の合格番号が表示される「習熟度管理機能」を有しています。

全科目に合格番号が表示されれば本試験でも90%以上の得点ができるはずです。

合格に必要な問題種と、それに対応する法律等学習項目の正確な知識を修得すれば、最短時間での合格を可能にします。

 全学習時間は、受講生の知識力等で異なります。

本TLTソフトの各項目についての正確な知識が修得されているかどうかを確認するTESTINGでの全問題の正答率が50%なら、誤答問題は3,500題、そして徹底習熟に要する時間はその問題に対応する学習項目修得までわずか280時間に短縮されます。

最終的には本試験前の総合演習を含め500時間です。

 最初のTESTINGでの正答率が高ければ高いほど、合格への学習時間が少なくなります。

合格点は択一70題中75%超の52問以上の正答が必要です。

TLTソフトでは、各科目とも学習単位を1時間程度で100パーセント習熟できるように10?20のスモールステップに分割して進めます。

第1ステップを完全習熟し、そこから出題されるさまざまな問題を瞬時に正答できるようになれば、本システムはそのステップの習熟度はカンペキになったと判定し、次のステップに進むことができる学習システムを採用しています。

たとえば「労働基準法」の全ステップに合格すれば労働基準法について、あなた固有の合格番号が表示されます。

 こうして、あなたは本試験で「労働基準法」から出題される問題には最低でも80%以上の正答ができる証を得られます。

 今回のTLTソフトは、従来の半分以下の学習で完全合格を目指します。

完全合格総合重点演習でダブル習熟をしますから、合格は決定的に強固になります。

どうぞ大いなる希望を持って取り組んでいただきたいと思います。

2009年 社会保険労務士 合格への完全習熟プログラム総学習時間は初学者で400?500時間程度、速い人で350時間程度、特に遅い人でも600時間程度で合格点まで達する習熟学習ができます。

2009 社労士IT版-1項目搭載時期1.労働基準法基礎編1 労働基準法について搭載済2.労働安全衛生法基礎編1 労働安全衛生法について搭載済3.労働者災害補償保険法基礎編1 労働者災害補償保険法について搭載済4.雇用保険法基礎編2 雇用保険法について搭載済5.労働保険徴収法基礎編2 労働保険徴収法について搭載済6.健康保険法基礎編2 健康保険法について搭載済7.国民年金法基礎編2 国民年金法について搭載済8.厚生年金保険法基礎編2 厚生年金保険法について搭載済9.社会保険に関する一般常識基礎編2 社会保険に関する一般常識について搭載済10.労働に関する一般常識基礎編2 労働に関する一般常識について搭載済2009 社労士IT版-2項目搭載時期1.労働基準法発展編1 労働基準法について搭載済2.労働安全衛生法発展編1 労働安全衛生法について搭載済3.労働者災害補償保険法発展編1 労働者災害補償保険法について搭載済4.雇用保険法発展編2 雇用保険法について搭載済5.労働保険徴収法発展編2 労働保険徴収法について2009年1月6.健康保険法発展編2 健康保険法について2009年1月7.国民年金法発展編2 国民年金法について2009年1月8.厚生年金保険法発展編2 厚生年金保険法について2009年1月9.社会保険に関する一般常識発展編2 社会保険に関する一般常識について2009年5月10.労働に関する一般常識発展編2 労働に関する一般常識について2009年5月11.法改正法改正部分について2009年6月※習熟プログラムの項目等は変更になる場合があります。

あらかじめご了承ください。